相続手続きのタイムスケジュール

相続手続きのタイムスケジュール

相続手続きにおいて、正確な手続きを行うことは非常に重要です。法定の期限があるものに注意して進めましょう

■ 0~3か月以内:死亡後すぐに行う手続き

  • 【死亡直後】
    • 死亡届の提出(死亡の事実を知った日から7日以内に役所へ)
    • 火葬・葬儀・埋葬
    • 世帯主変更届、健康保険・年金の喪失手続き
    • 死亡診断書の取得・保管(複数枚コピー推奨)
  • 【遺産調査・相続人調査】
    • 相続人の調査(戸籍謄本の収集など)
    • 遺言書の有無確認(あれば家庭裁判所で検認)
    • 財産調査(不動産、預貯金、株式、借金など)
  • 【相続放棄・限定承認の検討】
    • 相続放棄または限定承認の申述(相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ)

■ ~4カ月以内:準確定申告

  • 準確定申告(被相続人が確定申告義務者だった場合、死亡を知った日の翌日から死亡から4か月以内

■ ~10か月以内:相続税の申告と納税等

  • 相続税の申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内
    • 相続財産評価
    • 各種控除(基礎控除、配偶者控除、小規模宅地等の特例など)の検討
    • 税理士に相談・依頼することも検討
  • 相続税の延納・物納の申請(希望する場合)
  • 預貯金・株式などの名義変更
  • 保険金請求(一般的に死亡保険金は支払事由が生じた日の翌日から3年以内
  • 年金の未支給請求
  • 不動産の名義変更の検討、遺産分割協議(相続税が課税される場合は一緒に検討し、可能であれば登記申請も行う、法定期限は、相続を知った時から3年以内

預貯金の名義変更に法律上の期限はありませんが、相続税の納付期限に合わせて行うのが一般的です。相続税の申告・納付期限は、被相続人の死亡後10ヶ月以内であるため、その期限に合わせて預貯金の解約を行うとスムーズです。
また、死亡保険金も相続税が課税されるかどうかを判断する必要がある為、同じ時期に検討した方がベターです。


■ ~1年、3年、10年以内:不動産の名義変更・事後手続き・保管書類整理

  • 不動産の名義変更登記(法定期限は、相続を知った時から3年以内
  • 遺言執行(遺言書がある場合)
  • 遺品整理や法要の実施(1周忌など)
  • 相続に関わる書類の保管整理(税務署から問い合わせが来る可能性もあるため)
  • 遺留分侵害額請求(遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知った時から1年間、または相続開始から10年間

必要な手続きはケースにより異なりますが、上記は一般的なタイムラインです。特に3か月・4か月・10か月といった期限は法定のもので、過ぎてしまうと不利益を被る可能性があるため注意が必要です。必要に応じて、司法書士・税理士・弁護士など専門家への相談もご検討ください。

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