
外国籍の方や海外に居住の方が不動産を購入したり、会社を設立する際、登記申請に必要な書類が通常の日本居住者による申請よりも複雑化します。
英語対応も可能な司法書士が丁寧に対応いたします。
海外居住者(自然人・法人)を所有権の登記名義人とする登記の申請について
令和6年4月1日より海外居住者が登記名義人となる場合の取扱に新たな書類が追加されており、注意が必要です。
英語対応可能です
必要な場合、英語でやり取り必要書類等の伝達をすることが可能です。遠慮なくご依頼ください。
不動産登記に必要な書類
不動産登記に必要な書類は、以下になります。面談・ヒアリング時にすべてお持ちいただく必要はありません。固定資産評価通知書があれば、お見積りをさせていただくことが可能です。
- 国内居住者の連絡先
- パスポートコピー
- パスポートの日本語訳(+英訳可)
- 宣誓供述書(公証人による面前認証書類)とその日本語訳(+英訳可)
国内居住者の連絡先
「国内連絡先」とは?
外国籍の方が日本で不動産を購入する際、登記事項として「国内連絡先」が追加されました。これは、税金の通知や不動産管理会社からの連絡を受け取るためのもので、日本国内に住所を持つ人が必要です。
国内連絡先になれる人の例
- 家族や親戚(日本に住んでいる場合)
- 友人や知人(信頼できる人)
- 勤務先の会社(法人が許可する場合)
- 不動産会社(不動産会社に相談のうえ対応可能なケースあり)
国内連絡先がいない場合
国内に適切な連絡先となってもらえる人がいない場合は、上申書を作成して登記を申請することができますのでご相談ください。
費用
費用はこちらを参照ください。
登記申請の流れ
登記申請の流れ自体は、通常の不動産登記・商業登記と同じになります。以下のリンクを参照ください。
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