相続 相続放棄

相続放棄とは、自らが故人の相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述することにより、相続人ではなくなる制度です。

故人に多額の借金がある、他の相続人と関わりたくない、その他相続人となりたくない等のときに相続放棄を行います。

相続放棄には期限があります

相続放棄をするには、「自らが故人の相続人であることを知ってから3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります

「自らが故人の相続人であることを知ってから3か月以内」とは、故人が亡くなった日から3か月以内ではありません。故人が亡くなったことを知っていたとしても、自らが相続人となったことを知らない場合は相続放棄の期限は開始しません。

裁判所 相続放棄の申述

相続放棄後の影響について

相続放棄をすると、最初から相続人でなかったとみなされ、プラスの財産だけでなく、借金や負債も相続しません。ただし、次順位の相続人(兄弟姉妹や子)が代わりに相続権を持つため、親族間での手続き調整が必要です。

相続放棄の判断は慎重さが求められるため、専門家への早めの相談をおすすめします。

相続開始後3か月を経過すると手続きが困難な場合があります

熟慮期間伸長の申立

相続放棄をするかどうかを決める熟慮期間は、相続の開始を知った時から原則3か月です。しかし、相続財産の状況が不明確な場合や、遠方に住む相続人がいる場合など、判断が難しい場合があります。このようなとき、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることで、期間を延長することが可能です。これにより、相続財産の調査や借金の確認に十分な時間を確保でき、慎重な判断ができるようになります。

裁判所 相続の承認又は放棄の期間の伸長

業務内容

ご依頼いただきましたら、以下の業務を行います。

STEP
必要書類(戸籍謄本等)の収集
STEP
相続財産の確認(預貯金、不動産、株式、保険、負債等)
STEP
相続放棄申述書の作成
STEP
家庭裁判所への提出
STEP
家庭裁判所からの照会書に対する応答方法の支援

費用

費用はこちらを参照ください。

手続の流れ

概ね以下の流れになります。

STEP
面談・ヒアリング

相続財産、相続人、遺言書の有無の確認等を行います
原則として面談でお話をお伺いします

STEP
お見積り

必要情報をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
お支払期限は別途ご連絡します

STEP
必要書類の収集・依頼者様にて書類に押印

お手元にない戸籍謄本、住民票等の収集を行います
依頼者様にて必要書類に押印

STEP
費用のお支払

所定の銀行口座へ費用をお振込みください

STEP
家庭裁判所へ相続放棄の申述

家庭裁判所へ必要書類を提出します

STEP
家庭裁判所からの相続放棄照会書への応答

家庭裁判所から依頼者様あてに相続放棄の意思確認として照会書が送付されます
照会書に対して回答書を返送します

STEP
相続放棄申述受理通知書の受領

相続放棄申述受理通知書を受領することにより、相続放棄の申述の手続は完了となります

error: Content is protected !!