
借金に関する通知書(督促状、催告書、受任通知、債権譲渡通知書、訴訟予告通知書等)が届いた場合、要件を満たす場合、時効の援用の意思表示をすることにより債務を消滅させることができます
司法書士が対応できる範囲
司法書士は、1社あたりの元金の債務が140万円以下である場合に(利息の金額ではありません)、債権者との交渉や裁判所での代理が可能です。
それを超える場合は、弁護士の対応となるか、司法書士はあくまで書類作成のサポートのみになります。たとえば、自己破産や個人再生の申立書類は作成できますが、裁判所での代理人にはなれません。
消滅時効とは?
民法では、権利を一定期間行使しないと、その権利が消滅するという制度が定められています。これが「消滅時効」です。債務の時効期間は、以下のように定められています:
- 個人間の貸し借りやクレジットカード・消費者金融の借入:5年間
- 商取引や会社などを通じた債務(法人同士など):原則として5年*
*2020年4月1日以降の契約については、基本的に一律で「権利行使可能時から5年」です。
ただし、単に5年が経過すれば自動的に借金が帳消しになるわけではありません。この「時効の利益」を受けるためには、債務者が自ら「時効を援用する」と明確に意思表示する必要があります。これが「時効の援用」です。
時効の援用の要件
時効の援用が成立するためには、以下の条件が必要です:
- 時効期間が経過していること
最後の返済日や債権者からの請求・督促を受けてから、一定期間(通常5年)が経過していること - 債務の承認をしていないこと
時効期間中に債務者が1円でも支払ったり、「借金を認める発言」をしていないこと - 裁判上の請求や差押えなどがされていないこと
債権者が時効期間中に裁判を起こし判決を得た場合、その時点で時効期間が10年に延長されます
時効の援用の手続き
1. 時効期間の確認
まずは、お手持ちの通知書から債務の発生時期や最終返済日、督促の有無などを調査します。必要に応じて信用情報機関(CIC、JICC、全国銀行協会)への開示請求により借金の詳細を確認することができます。
2. 内容証明郵便による通知
時効の援用は、口頭ではなく書面で行うのが原則です。確実な方法は「内容証明郵便」によって、債権者に対して時効を援用する意思を明確に伝えることです。
3. 債権者の対応
債権者が時効の援用通知を受けた場合、それに対して反論がなければ、法的に借金の支払い義務は消滅します。ただし、稀に債権者が「時効は完成していない」と主張して訴訟を起こしてくるケースもあります。このような場合には、証拠に基づいて法的に争う必要があります。
費用
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
時効援用 | 33,000円~/1社目 22,000円~/2社目以降 | 内容証明郵便、配達証明他 |
※金額は税込み表示です
※※法テラス利用の場合は、法テラスの料金となります
手続の流れ
原則として面談でご事情をお伺いします
お手元にある証拠書類・関連書類をお持ちください
必要な情報・ご要望ご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
依頼者様のお手元にある郵便物、契約書、領収書、送金履歴等を提供してください
信用情報機関の調査には住民票の原本2通が必要となります
法テラスをご利用の場合は、追加の書類が必要となります
司法書士委任契約書、委任状への署名と押印をいただきます
関係書類に基づき内容証明郵便の作成を行います
相手方へ内容証明郵便を発出します
発出しましたらご連絡します
所定の銀行口座へお振込みください