戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が2024年3月1日から開始されています。従来、戸籍謄本を取得しようとすると本籍地のある市区町村に請求しなければなりませんでしたが、広域交付制度の開始により最寄りの役所でも戸籍謄本や除籍証明書などの戸籍証明書を取得できるようになりました。
戸籍謄本が必要となる場面の主な例;
- 相続の手続き(相続人調査、遺言書の検認、相続放棄・限定承認、相続税の申告、不動産の相続登記など)婚姻・離婚
- パスポートの申請
- 生命保険の保険金の請求
- 自動車の名義変更
- 預貯金の相続手続き
戸籍謄本、除籍謄本は相続登記には必須の書類の為、取得しやすくなったことは歓迎すべきことですが、相続登記には他にも戸籍関係の書類が必要です。例えば、住所の履歴を証明する「戸籍の附票」はこの広域交付制度の対象外です。コンピュータ化されていない戸籍謄本も広域交付の対象外です。従来通り本籍地のある市町村へ請求しなければない点にご注意ください。
残念ながら、現時点ではこの制度を使用したとしても相続登記に必要な戸籍が全て収集できるわけではないので、今後もう少しこの制度で取得できる書類を増やして改善して欲しいですね。
広域交付により発行できる書類
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明書(除籍謄本*・改製原戸籍謄本)
*戸籍に記載されている人が転籍、婚姻、死亡などにより戸籍から除かれた戸籍
申請先
最寄りの市区町村役場で申請が可能です。
ただし、役場ごとに対応窓口が異なる場合があるため、事前に確認をお勧めします。
申請方法
窓口申請のみです。郵送請求は利用できません。
申請できる人
申請できるのは、本人または配偶者、直系親族(父母、祖父母、子、孫)に限られます。
代理人による申請の場合は、委任状が必要です。
必要書類
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 申請書(窓口で配布されることが多い)
- 委任状(代理申請の場合)
費用
戸籍全部事項証明書 1通450円
除籍全部事項証明書、除籍謄本、改製原戸籍謄本 1通750円
※自治体によって若干異なる場合があります、事前に自治体にお問い合わせください
広域交付で取得できない書類
- コンピュータ化されていない戸籍謄本
- 個人事項証明書(戸籍抄本)
- 一部事項証明書
- 戸籍の附票の写し(戸籍に記載されている人の住所の履歴を記録した公的な書類)
- 住民票
- 住民票の除票
- 印鑑証明書
本籍地や住所地の役場に直接申請する必要があります。戸籍の広域交付を利用する際は、事前に必要書類や申請条件を確認し、不明点があればお近くの役場にお問い合わせください。