4/21から新ルール|登記申請書にメールアドレス等

​2025年4月21日より、不動産登記の申請書に新たな情報提供が義務化されます。​これは、2026年4月1日に実施される所有者の住所や氏名の変更の義務化に伴って導入される「法務局による職権変更制度(スマート変更登記)」の導入に備えるための措置です。​

新ルール

不動産の所有権保存・移転等の登記申請書の権利者の欄に、以下の情報を記載することが義務付けられます。これを、「検索情報の申出」と言います。

法務省_検索用申出_記載例_リンク

  • 氏名のふりがな:​個人の氏名の読み仮名(外国人の場合はローマ字氏名)​
  • 生年月日:​登記名義人の生年月日
  • メールアドレス:​登記名義人が日常的に使用しているメールアドレス

*メールアドレスがない場合、その旨を申請書に記載する
オンライン申請→「その他事項欄」に「権利者○○につきメールアドレスなし」と記載
書面申請→権利者のメールアドレス欄に「なし」と記載

対象の登記

  • 所有権の保存の登記
  • 所有権の移転の登記
  • 合体による登記等(不動産登記法第49条第1項後段の規定により併せて申請をする所有権の登記があるとき)
  • 所有権の更正の登記(その登記によって所有権の登記名義人となる者があるとき)

なお、次の場合は対象外です。

  • 法人
  • 海外居住者
  • 登記の申請人でない場合(代位者等が登記申請をする場合)

既存の所有者への影響

2025年4月21日時点ですでに不動産を所有している方も、検索用情報を提供することで、法務局による職権変更登記の恩恵を受けることができます。詳細は以下法務省の「検索用情報の申出について」の「第2 令和7年4月21日時点で既に所有権の登記名義人である者がする検索用情報の申出(単独申出)について」を参照ください。 ​

法務省 検索用情報の申出について(職権による住所等変更登記関係)

法務省 検索用情報の申出に関するQ&A

法務省 スマート変更登記のご利用方法

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