法定相続の場合
法律の定めにしたがって相続登記をする場合です。
- 亡くなった方の戸籍謄本 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。「出生」の戸籍謄本とは、多くは亡くなった方の父親が筆頭者のものを指します。戸籍謄本に「出生」の記載があるだけでは足りませんので注意が必要です。
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 亡くなった方の不動産の登記簿上の住所と本籍地のつながりを証明します。
- 相続人全員の戸籍謄本(現在事項証明書)
- 相続人全員の住民票(現在の住所をするもの)本籍地あり・続柄あり・個人番号なしのものです。
- 権利証(登記済証・登記事項証明書)法務局から交付された、亡くなった方が不動産の所有者であることを証明する書面です。遺産分割による相続登記で法務局に提出する必要はないですが、私有地等の確認の為に中身を確認させていただきます。
- 相続関係説明図 司法書士が作成します。法務局保管の「法定相続情報一覧図」がある場合はそれを使用します。
- 固定資産課税台帳(名寄帳)登録免許税の算定や不動産の特定に必要です。市役所(資産税課や税務課など)で取得します。
- 本人確認書類(登記申請をする人) 運転免許証裏表のコピーorマイナンバーカード表面のコピーです。司法書士に依頼しない場合は不要です。
遺産分割の場合
法律の定めではなく、相続人全員の協議によって不動産を取得する人を決める場合です。
- 亡くなった方の戸籍謄本 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。「出生」の戸籍謄本とは、多くは亡くなった方の父親が筆頭者のものを指します。戸籍謄本に「出生」の記載があるだけでは足りませんので注意が必要です。
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 亡くなった方の不動産の登記簿上の住所と本籍地のつながりを証明します。
- 相続人全員の戸籍謄本(現在事項証明書)
- 相続人全員の住民票(現在の住所をするもの)本籍地あり・続柄あり・個人番号なしのものです。
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)印鑑証明書の住所と住民票の住所が異なる場合は、印鑑証明書の住所とつながりのわかる住民票が必要です。
- 遺産分割協議書(相続人全員の実印押印が必要)司法書士が作成します。既に押印済みのものなどがある場合はお見せください。
- 権利証(登記済証・登記事項証明書)法務局から交付された、亡くなった方が不動産の所有者であることを証明する書面です。遺産分割による相続登記で法務局に提出する必要はないですが、私有地等の確認の為に中身を確認させていただきます。
- 相続関係説明図 司法書士が作成します。法務局保管の「法定相続情報一覧図」がある場合はそれを使用します。
- 固定資産課税台帳(名寄帳)登録免許税の算定や不動産の特定に必要です。市役所(資産税課や税務課など)で取得します。
- 本人確認書類(登記申請をする人) 運転免許証裏表のコピーorマイナンバーカード表面のコピーです。司法書士に依頼しない場合は不要です。
遺言書がある場合|不動産を取得する人が相続人の場合
遺言書がある場合で不動産を取得する人が相続人の場合、単独申請が可能です。
- 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本) 亡くなった方の死亡時の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 亡くなった方の不動産の登記簿上の住所と本籍地のつながりを証明します。
- 相続人の中で不動産を取得する人の戸籍謄本(現在事項証明書)
- 相続人の中で不動産を取得する人の住民票(現在の住所を証するもの) 本籍地あり・続柄あり・個人番号なしのものです
- 遺言書正本 公正証書遺言以外は先に家庭裁判所へ遺言書の検認申立が必要となります。
- 権利証(登記済証・登記事項証明書)法務局から交付された、不動産の所有者であることを証明する書面。相続登記で法務局に提出する必要はないですが、私有地等の確認の為に中身を確認させていただきます。
- 固定資産課税台帳(名寄帳)登録免許税の算定や不動産の特定に必要です。市役所(資産税課や税務課など)で取得します。
- 本人確認書類(登記申請をする人) 運転免許証裏表のコピーorマイナンバーカード表面のコピーです。司法書士に依頼しない場合は不要です。
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戸籍の取得が少しラクに~戸籍の広域交付~
戸籍法の一部改正により、戸籍の広域交付制度が2024年3月1日から開始されています。従来、戸籍謄本を取得しようとすると本籍地のある市区町村に請求しなければなりませんで…
遺言書がある場合|不動産を取得する人が第三者で遺言執行者がいる場合
遺言書がある場合で不動産を取得する人が相続人以外の方で、遺言執行者がいる場合、遺言執行者と不動産を取得する人の共同申請です。遺言執行者がいるかどうかは遺言書に記載があります。
- 亡くなった方の戸籍謄本(除籍謄本) 亡くなった方の死亡時の戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 亡くなった方の不動産の登記簿上の住所と本籍地のつながりを証明します。
- 相続人の中で不動産を取得する人の戸籍謄本(現在事項証明書)
- 相続人の中で不動産を取得する人の住民票(現在の住所を証するもの) 本籍地あり・続柄あり・個人番号なしのものです
- 遺言書正本 公正証書遺言以外は先に家庭裁判所へ遺言書の検認申立が必要となります。
- 遺言執行者の印鑑証明書(発行日から3か月以内)
- 権利証(登記済証・登記事項証明書)法務局から交付された、不動産の所有者であることを証明する書面。相続登記で法務局に提出する必要はないですが、私有地等の確認の為に中身を確認させていただきます。
- 固定資産課税台帳(名寄帳)登録免許税の算定や不動産の特定に必要です。市役所(資産税課や税務課など)で取得します。
- 本人確認書類(登記申請をする人) 運転免許証裏表のコピーorマイナンバーカード表面のコピーです。司法書士に依頼しない場合は不要です。
遺言書がある場合|不動産を取得する人が第三者で遺言執行者がいない場合
遺言書がある場合で不動産を取得する人が相続人以外の方で、遺言執行者がいない場合、相続人全員と不動産を取得する人の共同申請です。遺言書に遺言執行者の記載がない場合は、遺言執行者は指定されていません。
- 亡くなった方の戸籍謄本 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本。「出生」の戸籍謄本とは、多くは亡くなった方の父親が筆頭者のものを指します。戸籍謄本に「出生」の記載があるだけでは足りませんので注意が必要です。
- 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票 亡くなった方の不動産の登記簿上の住所と本籍地のつながりを証明します。
- 相続人全員の戸籍謄本(現在事項証明書)
- 相続人全員の住民票(現在の住所をするもの)本籍地あり・続柄あり・個人番号なしのものです。
- 相続人全員の印鑑証明書(有効期限なし)印鑑証明書の住所と住民票の住所が異なる場合は、印鑑証明書の住所とつながりのわかる住民票が必要です。
- 不動産を取得する人の住民票(現在の住所を証するもの) 本籍地あり・続柄あり・個人番号なしのものです。
- 権利証(登記済証・登記事項証明書)法務局から交付された、亡くなった方が不動産の所有者であることを証明する書面です。遺産分割による相続登記で法務局に提出する必要はないですが、私有地等の確認の為に中身を確認させていただきます。
- 相続関係説明図 司法書士が作成します。法務局保管の「法定相続情報一覧図」がある場合はそれを使用します。
- 固定資産課税台帳(名寄帳)登録免許税の算定や不動産の特定に必要です。市役所(資産税課や税務課など)で取得します。
- 本人確認書類(登記申請をする人) 運転免許証裏表のコピーorマイナンバーカード表面のコピーです。司法書士に依頼しない場合は不要です。