2026年2月2日、所有不動産を一括把握できる新しいシステム「所有不動産記録証明制度」がスタートします。全国に散らばる不動産を名義人でリスト化する仕組みで、相続登記をより円滑に行うために導入されます。

引用リンク|法務省 相続登記について 所有不動産記録証明制度(令和8年2月2日施行)
制度の概要
名義人の氏名と住所を基に、全国の登記済み不動産をリスト化し、「所有不動産記録証明書」を発行します。これまで市区町村ごとの名寄帳取得が必要でしたが、1回の申請で全国調査が可能。相続登記の義務化(2024年4月開始済み)と連動し、所有者不明土地問題を防ぎます。
請求できる人
・不動産の名義人
・相続人や一般承継人
・代理人(遺言執行者、成年後見人、司法書士など)。
手続き方法
- 請求先: 法務局(法務大臣指定、施行直前公表予定)。
- 必要書類: 本人確認書類(運転免許証など)、委任状(専門職に委任する場合)、申請書、戸籍謄本(相続人の場合)他。
- 手数料:正式額は施行直前公表予定。
注意点
不動産の名義人の住所等が最新の状態ではない場合、全ての不動産が記載されない可能性がある。また、手続の詳細は施行直前に公表される予定。



