海外の会社が日本で事業を始めるための登記をわかりやすくサポートします。
「外国会社の登記」とは?
外国の法律に基づいて設立された会社が日本で継続して取引を行うときは、会社法に基づき、予め「日本における代表者」を決め、法務局で登記をしなければなりません。この登記が終わるまで、日本で継続的な取引を始めることはできません。
日本に支店(営業所)を置く場合
外国会社の登記が必要です。日本における代表者を決め、営業所の所在地を管轄する法務局に申請します。
日本における代表者とは
日本での取引について、外国会社を代表する人です。代表者のうち1名以上は、日本に住所がある方である必要があります。
登記をする意味
①日本で継続的取引を行うための法的義務です。
②登記を行うことで、日本の法務局(商業登記簿)に外国会社の商号、日本における代表者の氏名・住所、営業所の有無などが公式に記録・公開(公示)されます。これにより取引の安全と社会的信用の確保につながります。
③未登記で取引を行った場合のペナルティ回避の目的があります(登記を怠ったまま日本で継続的取引をした場合、以下のリスクや罰則が生じます)。
支店と日本法人(子会社)の違い
日本進出には、大きく分けて2つの方法があります。どちらが合うかは事業内容によって変わりますので、ご相談の中で整理します。
支店(営業所)を設置する
外国会社そのものが、日本で事業を行う形です。日本で別の会社を作らないため、本社と一体で運営できます。登記は「外国会社の登記」です。
日本法人(株式会社など)を設立する
日本の法律に基づく別の会社を作る形です。日本の会社として独立して取引でき、登記は「会社設立登記」です
費用
費用はこちらを参照ください。

登記に必要な主な書類
状況によって異なりますが、一般的には次のような書類が必要です。外国語の書類には日本語訳を付けます。ご案内は個別にいたします。
本国の会社に関する書類
会社が本国に存在することを示す書類(登記事項証明書など)と、定款その他会社の性質を示す書類。登記申請の添付書類ではないが、本国の会社の存在を確認するために必要。
本国の会社が日本で支店設置登記や継続取引の登記をする際に提出する宣誓供述書
本国(設立準拠法のある国)の管轄官庁・現地の公証人作成の書類。
日本における代表者に関する書類
日本における代表者を定めたことを示す書類と、日本における代表者の住所を示す書類。上記宣誓供述書に明記することも可。
日本における代表者の就任承諾書及び印鑑証明書(日本における代表者が個人の場合)
宣誓供述書の日本語訳→英文の場合、こちらで準備可
ご依頼の流れ
一般的には、以下の流れで実施いたします
対象不動産、相続人、遺言書の有無の確認等を行います
相続人・対象不動産も少なく複雑ではない案件の場合は、お電話のみでヒアリングをさせていただくことも可能です
対象不動産の固定資産評価額通知書や固定資産評価証明書をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を収集します
所定の銀行口座へ費用をお振込みください
司法書士が代理して登記申請を行います
法務局から登記完了書類が届き次第、郵送にて完了書類を送付します
