
司法書士は、簡易裁判所に提訴することができる事案(請求額140万円までの事案)に関して、訴訟代理人として活動することが可能です。
簡裁訴訟代理業務
簡裁訴訟代理業務とは
簡裁訴訟代理業務は、司法書士が簡易裁判所における訴訟手続きにおいて、代理人として依頼者をサポートする業務です。簡易裁判所では、訴額が140万円以下の民事訴訟や、賃金の未払いなどの労働問題、あるいは賃貸借契約に関するトラブルなど、比較的小額の訴訟が扱われます。簡易裁判所は、一般の人々にも利用しやすいよう、手続きが簡略化されているため、司法書士が代理人としてその手続きを代行することができます。
司法書士は裁判所における手続きや必要書類の提出を代理し、依頼者の負担を軽減します。これにより訴訟をスムーズに進めることができ、依頼者が法的に適切な解決を得られるようサポートします。
簡裁訴訟代理業務の流れ
簡裁訴訟代理業務の流れは、おおむね以下の通りです。
- 依頼の受け付け
依頼者から訴訟に関する詳細な情報を聞き取り、訴えの内容を整理します。 - 訴状の作成
訴えを起こすために必要な訴状を作成します。訴状には、依頼者の主張、訴訟の目的、要求する判決の内容などを記載します。 - 訴訟の提出と進行
訴状を簡易裁判所に提出し、訴訟手続きを開始します。その後、必要な書類や証拠を追加で提出し、裁判を進めます。 - 口頭弁論の代理
簡易裁判所での口頭弁論において、依頼者の代理として主張を行います。口頭弁論では、証拠の提出や、相手方の主張に対する反論を行います。 - 和解・判決
訴訟が和解に至る場合には、和解の内容をまとめ、必要な契約書類を作成します。判決が下された場合には、その内容を依頼者に通知し、判決に基づく強制執行の手続きを行うこともあります。
少額訴訟
少額訴訟手続とは、60万円以下の金銭の支払を求める案件に限り利用できる簡易裁判所における特別な訴訟手続です。原則として1回の裁判期日で審理が終了します。
少額訴訟の主な特徴
対象となる請求
- 60万円以下の金銭請求が対象です。例えば、未払いの家賃や貸付金の返済請求などが該当します。
- 金銭以外の請求(物品の返還など)は対象外です。
- 管轄裁判所
- 被告の住所を管轄する簡易裁判所
- 手続きの簡素化
- 通常の民事訴訟では複数回の期日が設定されることが一般的ですが、少額訴訟では原則として1日の審理で完了し、即日または短期間で判決が下されます。
- 裁判官による和解案の提示も行われるため、双方が合意すればさらに迅速な解決が可能です。
- 費用負担
- 裁判費用(印紙代)は請求金額に応じて数千円程度となり、比較的安価です。
費用
スクロールできます
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
少額訴訟 着手金 | 55,000円~ | 収入印紙、郵券、交通費他 |
通常の簡裁訴訟 着手金 | 77,000円~ | 収入印紙、郵券、交通費他 |
少額訴訟・通常の簡裁訴訟 成功報酬 | 回収金額の10% | 収入印紙、郵券、交通費他 |
※金額は税込み表示
上記の他、相手方の調査、出張が必要な場合は別途調査費用、出張費用等がかかります
簡裁訴訟・裁判書類作成の流れ
STEP
面談・ヒアリング
原則として面談でご事情をお伺いします
お手元にある証拠書類・関連書類をお持ちください
STEP
お見積り
必要な情報・ご要望ご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
STEP
証拠書類の収集・提供(依頼者様 or 司法書士)
依頼者様のお手元にある相手方とのやり取りのメール、スクリーンショット、契約書、領収書、送金履歴等を提供してください
STEP
受任
司法書士委任契約書、委任状への署名と押印をいただきます
STEP
書類の作成
ヒアリング内容、提供された証拠に基づき書類の作成を行います
STEP
訴訟提起
簡易裁判所へ訴状を提出します