不動産 相続登記

不動産をお持ちの方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人へ変更する必要があります。これを相続登記と言います。

相続登記を行うには多くの戸籍謄本等の必要書類を収集し申請書を整えて法務局へ申請しますが、本人申請で正確に行うには困難を伴います。

司法書士は登記の専門家です。相続登記でお困りの際はぜひご相談ください。

相続登記義務化と登記の期限

令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されました。そして、相続登記には期限があります。相続人が「自らが故人の相続人であることを知った時から3年以内」です。

「自らが故人の相続人であることを知ってから3か月以内」とは、故人が亡くなった日から3か月以内ではありません。故人が亡くなったことを知っていたとしても、自らが相続人であると認識していない場合は相続登記の期間は開始していません。ご不明な場合はご相談ください

大阪司法書士会 相続登記の義務化のご案内

法務省 不動産を相続した方へ ~相続登記・遺産分割を進めましょう

相続登記の大まか流れ

STEP
相続財産の確認

相続する不動産を登記簿謄本で確認します
遺言書の有無も確認します

STEP
相続人の特定

誰が相続人であるかを確定させます
故人とその家族関係を証明する書類(戸籍謄本、住民票など)を収集します

STEP
必要書類の準備

登記申請に必要な書類を準備します
遺産分割協議により相続する不動産を相続する人を決める場合は遺産分割協議書も作成します

STEP
登記申請

相続する不動産の管轄の法務局へ登記申請を行う

相続登記に必要な書類

相続登記に必要な書類は、以下になります。面談・ヒアリング時にすべてをお持ちいただく必要はありません。固定資産評価通知書があれば、お見積りをさせていただくことが可能です。

遺言書以外の書類は手続の中で収集・作成することができます。

  • 固定資産評価通知書(大体、4月~5月に役所から送付されます)
  • 故人の住民票の除票
  • 故人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで)
  • 相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 実印
  • 遺言書(あれば)
  • 遺産分割協議書

相続登記の必要書類収集の負担軽減を目指し、戸籍の広域交付制度が2024年3月1日から開始されています

相続登記プラン

スクロールできます
プラン 依頼内容特徴コスト 
A・戸籍等収集サポート   
・相続登記    
戸籍謄本・印鑑証明書等の必要書類の収集は依頼者様が行い、登記申請のみを司法書士が代理する場合です。
遺産分割を行わない場合のプランです。
B・戸籍等収集サポート   
・相続登記 
戸籍謄本・印鑑証明書等の必要書類の収集は依頼者様が行い、登記申請のみを司法書士が代理する場合です。
遺産分割を行う場合のプランです。
C・戸籍等収集     
・相続登記
(お任せパック)
故人・相続人の戸籍謄本・住民票等の必要書類の収集と登記申請を司法書士が代理する場合です。
費用はかかりますが、書類収集の手間を省略することができます。

プランAの場合であっても、収集すべき書類、役所への依頼の仕方等についてサポートします

スクロールできます
含まれる業務と費用
の目安
(不動産2筆まで、1管轄1申請)
A
相続登記のみ
(法定相続)
B
相続登記のみ
(遺産分割)
C
戸籍等収集+相続登記
お任せパック
戸籍謄本・除籍謄本
・戸籍の附票・住民票等の収集(故人・相続人)
××
固定資産税評価証明書の取得××
名寄帳の取得××
遺産分割協議書の作成×
必要書類収集サポート
相続登記
相続関係説明図の作成
注意:法定相続情報一覧図ではありません
登記事前閲覧
未失効確認
司法書士報酬の目安
相続人4名迄で全員国内居住者の場合
55,000円~66,000円~99,000円~*
登録免許税固定資産評価額の0.4%固定資産評価額の0.4%固定資産評価額の0.4%
実費書類の郵送費等書類の郵送費等書類の郵送費
戸籍等の発行手数料等

不動産2筆迄で1管轄(同一)・1申請、被相続人1名・相続人4名迄(全員国内居住者)を基準とした場合
*法定相続の場合は、11,000円引き

以下の場合は、上記に加えて追加の費用(司法書士の報酬+実費)を要しますのでご留意ください 注:金額は税込表示

加算費用

スクロールできます
司法書士報酬登録免許税実費
固定資産評価証明書
の取得
3,300円/1筆 発行手数料(概ね300円/1筆)、郵送料、交通費、定額小為替等
名寄帳の取得3,300円/1名 発行手数料(概ね300円/1筆)、郵送料、交通費、定額小為替等
住宅家屋証明書の取得5,500円/1通発行手数料(概ね1,300円/1件)、郵送料、交通費、定額小為替等
戸籍謄本・戸籍の附票・住民票等の取得
込みの場合は15通目~
2,200円/1通発行手数料(概ね450円 or 300円/1件)、郵送料、交通費、定額小為替等
遺産分割協議書の作成11,000円~郵送料等
他管轄申請33,000円~/1申請固定資産評価額の0.4%戸籍等の発行手数料、郵送料、交通費等
不動産が3筆以上
で同一管轄同一申請*
3,300円~/1筆固定資産評価額の0.4%戸籍等の発行手数料、郵送料、交通費等
同一管轄別申請33,000円~/1申請固定資産評価額の0.4%戸籍等の発行手数料、郵送料、交通費等
相続人が5名以上11,000円~/1名 郵送料等
被相続人が2人以上**22,000円~/1名郵送料等
相続人が海外在住・外国籍の方33,000円~/1名翻訳料、郵送料等
登記簿謄本の取得
込みの場合は3通目~
1,100円~/1通発行手数料、郵送料等

*マンションの場合で集会所やゴミステーション等の物件は加算の対象ではありません。
**1申請情報による場合。

遺言書がある場合

亡くなられた方に遺言書がある場合は、上記のプランに加えて家庭裁判所に「遺言書の検認申立」が必要となり別途費用を要します。詳細は下記をご参照ください。

遺言書の検認申立

固定資産評価通知書を紛失した場合

毎年4月~5月に役所から送付される「固定資産評価通知書」を紛失している場合は、役所で発行してもらうことが可能です。登記モレ防止のため、モレなく物件を確認するには、名寄帳(所有者毎の不動産の一覧表)の取得をおすすめします(物件所在地の役所で取得できます)。

抵当権の抹消がある場合

対象不動産に抵当権が設定され故人が債務者の場合、債務者死亡により債務完済となるケースがあります(住宅ローンの団体信用生命保険の場合)。または、債務を完済したものの抵当権を抹消する前に死亡したケースもあります。このような場合、相続登記と共に抵当権の抹消も行うこともできます。抵当権の抹消も一緒に行う場合は、追加費用となります。詳細は下記をご参照ください。

抵当権の設定・抹消

抵当権が設定されているかどうかは、対象不動産の登記簿謄本で確認できます。ご不明な場合は確認しますのでご連絡ください。

債務者の死亡を抵当権者である金融機関へ連絡した場合、抵当権の抹消書類一式が郵送されることが多いようですので、くれぐれも紛失しないようにしましょう。

法定相続情報一覧図の交付申請を希望する場合

法定相続情報一覧図は法務局が作成します。法定相続情報一覧図の交付申請を希望される場合は、下記をご参照ください。

法定相続情報一覧図の交付申請

費用シミュレーション

費用シミュレーション 
・被相続人1名
・配偶者1名、子3名(全員国内居住者)
・対象不動産は土地と建物の2筆
・戸籍等は自ら収集する
・遺産分割協議書を作成する
・抵当権抹消あり ※金融機関提供の抹消書類が手元にあり抹消以外の考慮要素が無い場合
・相続登記プランB

費用(税込)
司法書士報酬 66,000円(相続登記プランB)+18,700円(抵当権抹消)
+登録免許税(固定資産評価額の0.4%)+実費等(郵送費・交通費・謄本取得費用等)

相続登記の流れ

一般的には、以下の流れで実施いたします

STEP
面談・ヒアリング

対象不動産、相続人、遺言書の有無の確認等を行います
相続人・対象不動産も少なく複雑ではない案件の場合は、お電話のみでヒアリングをさせていただくことも可能です

STEP
お見積り

対象不動産の固定資産評価額通知書や固定資産評価証明書をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます

STEP
必要書類の収集(依頼者様 or 司法書士)

戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を収集します

STEP
法定相続人の確認(戸籍謄本を確認)

収集した戸籍謄本等から法定相続人を特定します

STEP
遺産分割協議書の作成・押印、遺言書がある場合は遺言書の検認申立

司法書士にて書類の作成を行い、書類に押印のうえ返送いただきます

STEP
費用のお支払

所定の銀行口座へ費用をお振込みください

STEP
登記申請

司法書士が代理して登記申請を行います

STEP
登記完了書類の交付

法務局から登記完了書類が届き次第、郵送にて完了書類を送付します

error: Content is protected !!