高齢者や判断能力が低下した方の財産や生活を守るために、成年後見制度は重要な役割を果たします。
司法書士は、ご本人やご家族が安心して暮らせるよう、財産管理や生活支援など、法的手続き全般をサポートいたします。まずはお気軽にご相談ください。
成年後見制度を利用するには申立が必要
成年後見制度を利用するためには、家庭裁判所に対し、本人の判断能力の状況に応じて「後見人」「保佐人」「補助人」の選任を申し立てる必要があります。
司法書士は、家庭裁判所に提出するための書類作成や手続きのサポートを行います。これには、申立書の作成、必要書類の収集、家庭裁判所への提出などが含まれます。
申立に必要な書類
1.申立書
- 申立事情説明書
- 親族関係図
- 親族意見書
- 後見人等候補者説明書
- 財産目録
- 相続財産目録(遺産分割未了の相続財産がある場合)
- 収支予定表
- 代理行為目録(保佐・補助開始申立)
- 同意行為目録(補助開始申立)
2.添付書類 *発行から3か月以内のもの
- 本人の戸籍謄本(全部事項証明書)*
- 本人の住民票又は戸籍附票*
- 成年後見人候補者の住民票又は戸籍附票*
- 本人の診断書*
- 本人情報シート写し(本人情報シートはソーシャルワーカー、介護専門員、地域包括支援センター等が作成する書面)
- 本人の健康状態に関する資料(介護保険認定書、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳の写し等)
- 本人の成年被後見人等の登記がされていないことの証明書*
- 本人の財産に関する資料
・預貯金通帳、残高証明書の写し
・不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
・ローン契約書の写し - 本人の収支に関する資料
・年金額決定通知書、給与明細書、確定申告書、家賃、地代等の領収書
・施設利用料、入院費、納税証明書、国民健康保険料等の決定通知書
費用(司法書士報酬+実費)
申立書類作成費用 (受理面談含む) | 110,000円~/1件 | +実費 (戸籍謄本等の収集、 郵券、交通費等) |
鑑定料 | 5万円~20万円*/1件 | +実費(交通費等) |
裁判所同行 | 15,000円~/1件 | +実費(交通費等) |
※金額は税込み表示です
上記の他、出張が必要な場合は別途出張費用がかかります
*医療機関によって異なります
後見等申立の流れ
対象不動産、相続人、遺言書の有無の確認等を行います
相続人・対象不動産も少なく複雑ではない案件の場合は、お電話のみでヒアリングをさせていただくことも可能です
必要な情報ご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
申立に必要な書類を収集し、本人の生活・財産等の状況を把握します
所定の銀行口座へ費用をお支払いください
面接の目的は、申立て内容の確認や本人の状況を把握することです。具体的には、次のような内容です:
- 申立人と裁判所の面談: 申立ての内容や状況を確認するために行われます。
- 申立書の内容確認: 申立人が提出した書類(後見人等を選ぶ理由、候補者の情報など)が正確であるか、必要な情報が揃っているかを確認します。また、申立人が後見人等を選んだ理由や、後見等が必要とされる状況についても詳しく話し合われることがあります。
- 後見人候補者との確認: 申立人が提案した後見人等の候補者(後見人、保佐人、補助人)についても、裁判所側からその人物が適任であるかを確認します。
- 申立人の意向の確認: 申立人の意向や状況を裁判所が把握するため、直接話を聞くこともあります。特に、申立人が支援を受ける本人の親族や代理人である場合、申立人自身の理解や意図を確認することが重要です。
家庭裁判所は、申立内容を基に必要な調査を行います。
- 医師の意見書の提出:被後見人の判断能力の程度を確認するため、医師の意見書が提出されることがあります。これは、認知症や精神障害がある場合、どの程度判断能力が制限されているかを証明するためです。
- 家庭裁判所調査官による調査:家庭裁判所の調査官が、申立人や被後見人の家庭状況や財産状況などを調査する場合があります。調査官が直接関係者と面談することもあります。
調査結果をもとに、家庭裁判所は後見人の選任に関する決定を下します。決定には以下のような内容が含まれます:
- 後見人等の選任:申立てが認められ、後見人が選任される場合、その後見人が誰であるか、またその業務内容が定められます。後見人は、申立人(多くの場合は親族や専門家)から選ばれることが一般的です。
- 後見人等が不適当な場合:申立てが認められない場合や後見人の選任が不適当と判断された場合、裁判所はその理由を示し、申立てを却下することがあります。
家庭裁判所が後見人等を選任した場合、後見人は正式に就任します。就任した後見人等は、裁判所から「後見人選任の審判書」という正式な文書を受け取ります。この文書を受けて、後見人等としての権限が発生します。