民事裁判手続の完全IT化が目前です。IT化により、訴状のオンライン提出、Web会議による裁判、事件記録のデジタル保管等が導入されます。当事者にとっても、遠方の裁判所への出頭の負担が軽減されたり、訴訟申立手数料等の減額等のメリットがあります。
司法書士も、簡易裁判所での訴訟代理業務や、書類作成業務でこのデジタル化の影響を受けます。


引用 法務省 民事裁判手続のデジタル化
デジタル化への主な取り組み
Web会議による期日(口頭弁論・弁論準備手続)
これまで裁判所に出向いて行っていた期日を、Web会議で実施可能に。管轄裁判所が遠方であっても、移動費・移動時間をかけることなくWeb会議で裁判に参加できるように。
オンラインでの訴状・書類提出(電子提出)
裁判所に訴状・準備書面・証拠等を電子的に提出できる仕組み。
事件記録の電子閲覧
事件記録は原則電子保管となる。事件記録の閲覧はインターネットを通じて裁判所のサーバにアクセスする方法によって行うことができるように。
判決書などの送達も電子化
判決書や裁判所からの連絡を、紙ではなく電子的に送達できるようになる。
メリット
当事者の移動負担の削減
訴訟申立費用の減額(手数料1,100円に、郵券代廃止)
裁判資料の整理・共有の簡易化
災害等の時に資料の滅失を防ぐ
課題
裁判所、法律実務家のITリテラシー格差
セキュリティの確保
システム障害への対応
一般市民が利用する際のサポート体制の整備
現在の状況(2025年6月時点)
- 民事訴訟法等の改正が2022年に成立し、段階的に施行。
- 全国の裁判所で整備が進んでおり、一部では既にオンライン期日が定着。