10/16 経営・管理ビザ 大改正

2025年10月16日から施行される経営管理ビザ(在留資格「経営・管理」)の改正ポイントは、主に5つの点で大幅な厳格化が行われます。

改正後は「資本力」「人的雇用」「経営実績・学歴」「日本語力」「専門家確認」と、体系的に厳格化されるため、外国人による会社設立やビザ取得のハードルが大きく上がります。

出入国在留管理庁ホームページ 在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

改正の主なポイント

  • 資本金要件が大幅アップ:最低資本金または出資総額が500万円から3,000万円に引き上げ​
  • 経営者の経験・学歴要件:申請者には「3年以上の経営・管理経験」または「経営や関連分野の修士号以上の学位」のいずれかが必須​
  • 常勤職員の雇用義務:最低1人以上の常勤職員(日本人や永住者、その配偶者、定住者等)を雇用することが必須
  • 日本語能力要件の追加:申請者自身または常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力(JLPT N2等)が必要​
  • 事業計画書の専門家確認:中小企業診断士、公認会計士や税理士等の専門家による新規事業計画の事前確認(評価・認定)が申請時に義務化
  • ​事業所要件:自宅兼事務所は不可、専用の事業所設置が条件​
  • その他:業務委託中心など実態の伴わない経営は認められず、事業の実体や長期的な安定運営が厳しく評価される

経過措置と注意点

  • 既存のビザ保持者についても、次回更新時からこの新基準が適用される(施行後の3年間(2025/10/16〜2028/10/16)は経過措置として柔軟な判断が行われる場合がある)​​
  • 申請にあたってはすべての基準を同時に満たすことが必要となり、個別の柔軟な判断や「抜け穴」は排除
  • 旧基準(2025年10月15日まで)よりも「事業の本格性」と「将来性」が厳格に審査されるため、専門家のサポート等が重要

経営・管理ビザの申請を伴う会社設立をご依頼の場合は、ビザの申請は行政書士、事業計画書の確認は税理士等にお繋ぎすることが可能ですので遠慮なくご依頼ください。

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