外国籍の方の登記で必要なAffidavit(宣誓供述書)とは

外国籍の方の登記を担当させていただく機会が増えています。その際にいつも悩ましいのがその方の身分を証する書類です。不動産登記・商業登記の申請では、の本人確認意思確認のために、住民票、印鑑証明書の提出が求められます。しかし、外国籍の方で日本に住民登録がない場合、日本の住民票、印鑑証明書を取得することができません。そこで代わりに用いられるのが「Affidavit(宣誓供述書)」です。

Affidavitとは、本人が「この内容は真実である」と宣誓した上で作成する公的な書類です。日本の印鑑証明書に代わる書類として、法務局に認められています。

Affidavitを作成できる場所

Affidavitは、居住している国・地域の公証人(Notary Public) のもとで作成します。日本国内であれば、日本にある外国大使館・領事館でも作成できる場合があります。日本の法務局の登記申請においては居住国においてアポスティーユ の取得までは必要になるケースは稀で、私はまだ経験がありません。Affidavitにアポスティーユがなされていても、登記申請的には問題はありません。

Affidavitに明記すべき主な項目

  • 氏名(ローマ字・漢字等の全表記)
  • 生年月日
  • 国籍
  • 現住所
  • パスポート番号など本人を特定できる情報
  • 登記申請に使用する署名(サイン)
  • 「上記内容が真実であることを宣誓する」旨の文言
  • 宣誓日・宣誓場所

上記に加え、「この宣誓供述書の目的」「これから購入する不動産の住所」を明記しても構いません。

相続登記の場合は、上記の項目に加え以下も追加します。

  • 被相続人(亡くなった方)の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所
  • 被相続人と宣誓者(相続人)との続柄・関係
  • 被相続人の婚姻歴(婚姻・離婚・再婚とその時期)
  • 子の有無(認知した子・養子を含む)
  • 「記載した相続人以外に相続人は存在しない」旨の文言
  • 不動産登記に記載の○○(氏名)は被相続人と同一人物である

なお、Affidavitや英文の書面は日本語訳の添付する必要があります。英文の場合は当方で翻訳し翻訳証明書を添付します。外国籍の方が関わる不動産登記は手続きが複雑になりますので、早めにご相談されることをお勧めします。

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