不動産の登記は、あなたの大切な財産を守るために欠かせません。例えば、家や土地を購入したとき、新築したとき、または相続や贈与を受けたときが該当します。また、住宅ローンの完済後には、抵当権の抹消登記も必要です。
登記をすることで、所有者の権利が法的に認められ、第三者からの権利侵害を防ぐことができます。
これらの手続きは複雑ですが、司法書士がサポートすることで安心して進められます。お気軽にご相談ください。
不動産の登記を行う場面
お持ちの不動産(土地、建物)、または、これから購入される不動産について登記を行うケースの代表例は以下になります。
- 不動産を買った・売ったとき
- 不動産を贈与した・贈与を受けたとき
- 離婚により、不動産を財産分与したとき
- 不動産を相続したとき
- 不動産の遺贈を受けたとき
- 住宅ローンの手続きをするとき(抵当権の設定)
- 住宅ローンを完済したとき(抵当権の抹消)
- 昔の抵当権が残っており抹消したいとき(抵当権の抹消)
- 不動産の所有者の氏名・住所の変更があったとき
法改正による義務化の流れ
令和6年4月1日、相続登記の義務化が開始されました。相続してから3年以内の登記が必要です。また、令和8年4月1日からは不動産に登記されている所有者の住所や氏名が変更となった場合、2年以内に変更登記をしなければならなくなります。
登記申請の費用
司法書士報酬 | 登録免許税(印紙代) | 実費 | |
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不動産の名義変更 売買・贈与・財産分与・遺贈 | 55,000円~/1件 | 固定資産評価額×2% | 郵券・必要書類収集等 |
抵当権の設定 | 45,000円~/1件 | 債権額×4% | 郵券・必要書類収集等 |
抵当権の抹消 | 22,000円~/1件 | 不動産1個につき 1,000円 | 郵券・必要書類収集等 |
登記名義人の住所・氏名変更 | 11,000円~/1件 | 不動産1個につき 1,000円 | 郵券・必要書類収集等 |
契約書の作成 売買・贈与・財産分与 | 25,000円/1件 | - | 郵券・必要書類収集等 |
※登録免許税は不動産の固定資産税評価額、抵当権については債権額をもとに算定します。
※居住用で不動産を購入・抵当権を設定する場合は、何れも登録免許税の減税が可能です。
※戸籍、住民票、書類のやり取りにかかる郵券等の実費が必要となります。
不動産登記の流れ
一般的には、以下の流れで実施いたします
対象不動産、必要書類の有無の確認等を行います
対象不動産も少なく複雑ではない案件の場合は、メールとお電話のみでヒアリングをさせていただくことも可能です
対象不動産の固定資産評価額通知書や固定資産評価証明書をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
お持ちの書類で足りない戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、抵当権設定や抹消に関する書類等、登記申請に必要な書類を収集します
依頼者様に押印いただく書類を準備し郵送しますので、期日までに返送ください
所定の銀行口座へ費用を入院いただきます
司法書士が代理して登記申請を行います
法務局から登記完了書類が届き次第、郵送にて完了書類を送付します