ある人が亡くなった後、その人の不動産の登記の変更まで考えが及ぶ人はこれまで多くは無かったと思います。以前は登記の名義変更は義務ではありませんでした。
しかし、世の中は変わります。今後は長年にわたり不動産の名義変更(相続登記)がされていない場合、「長期間相続登記がされていないことの通知」という書面が法務局から送付されることがありますので注意が必要です。この通知は、 長期間放置されている不動産について登記手続きを促すため に送られる公的な書面です。
これを受け取った場合の対応について、以下を参照ください。
通知が届いた理由を理解する
「長期間相続登記がされていないことの通知」は、法務局から送られてくるお知らせです。これは、相続が発生したにもかかわらず、その不動産の名義変更(相続登記)が長年行われていない場合に送付されます。
2024年4月1日から「相続登記の義務化」が始まり、相続による不動産の名義変更を 3年以内に行うことが法律で義務付けられました。この通知は、相続登記が長期間されていない不動産について、所有者に手続きを促すものです。
通知を受け取ったら確認すべきこと
通知が届いたら、まず以下の点を確認しましょう。
✅ どの不動産についての通知なのか
✅ 現在の不動産の所有者は誰か
✅ 相続登記をする義務があるのか(自分は相続人に該当するか)
✅ 相続登記の手続きを誰かがすでに行っているか
通知に記載されている 不動産の所在地や登記情報 を見て、所在地を管轄する法務局で登記簿謄本を取り寄せましょう。自分や家族が関係する不動産かどうかを確認してください。
相続登記の必要性を判断する
通知を確認し、自分が相続人であり、まだ相続登記をしていない場合は、登記手続きを進める必要があります。
相続登記をしないと、次のような問題が生じる可能性があります。
❌ 売却や活用ができない
❌ 放置すると罰則(10万円以下の過料)の可能性
❌ 相続人が増え、手続きが複雑化する
相続登記を進めることで、こうしたリスクを回避できます。
相続登記の方法
相続登記の手続きは、大きく分けて以下の3つのステップで進めます。
① 相続関係を整理する
- 戸籍謄本を取得し、相続人を確定
- 遺言書の有無を確認(あれば内容に従う)
- 遺産分割協議が必要か判断
※法定相続分で登記する場合、遺産分割協議は不要ですが、単独で所有したい場合は相続人全員で協議が必要です。
② 必要書類を準備する
主に以下の書類が必要になります。
📌 被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本(出生から死亡まで)、除籍謄本、戸籍の附票
📌 相続人全員の戸籍謄本
📌 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)
📌 遺言書(ある場合)
📌 遺産分割協議書(遺言書がなく、協議で所有者を決める場合)
📌 相続人の住民票や印鑑証明書
📌 名寄帳
※ケースによって必要書類が異なるので、法務局や専門家に確認するのが安心です。
③ 法務局に登記申請する
- 申請書を作成し、管轄の法務局に提出
- 申請後、審査を経て相続登記が完了
※登記申請は専門家に依頼せずとも可能ですが、法律に則った記載が必要です。不安な場合は司法書士に依頼することも可能です。遺言書がある場合、家庭裁判所で「検認」の手続きを経る必要がある場合があります。
費用や期間について
✅ 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%(土地、建物夫々に課税)
✅ 司法書士への依頼費用:相場は概ね1件5万〜15万円程度(依頼する場合。但し難易度や事案によります)
✅ 登記完了までの期間:1ヶ月〜3ヶ月程度
相続登記しない場合のリスク
相続登記をせず放置すると、以下のようなリスクが発生します。
❌ 名義変更が義務化されているため、罰則の対象になる(10万円以下の過料)
❌ 相続人が増えて登記が難しくなる(数十年後に相続人が何十人にもなるケースも)
❌ 売却や活用ができず、固定資産税の支払いが続く
専門家に相談するのも一つの方法
「手続きが複雑でよくわからない…」「相続人が多くて話がまとまらない…」という場合は、司法書士や弁護士に相談するのもおすすめです。
💡 相談できる場所
- 司法書士(登記の専門家)
- 弁護士(相続トラブルがある場合)
- 法務局の相談窓口(無料相談あり)
費用はかかるものの、スムーズに手続きを進められます。
まとめ:通知が届いたらすべきこと
✅ 通知の内容を確認(どの不動産についてか)
✅ 現在の不動産の所有者は誰か
✅ 相続人に該当するかチェック
✅ 相続登記が必要なら早めに手続きを開始
✅ 必要書類を揃え、法務局で手続き
✅ 不安なら専門家に相談
「いつかやろう…」と放置すると後々大変になるため、通知を受け取ったら早めに対応しましょう!