
任意整理とは、借金の返済が難しくなったときに、司法書士や弁護士があなたに代わって債権者(貸主)と話し合い、無理のない返済計画を立てる手続きです。裁判所を通さずに進める方法です。
司法書士が対応できる範囲
司法書士は、1社あたりの元金の債務が140万円以下である場合に(利息の金額ではありません)、債権者との交渉や裁判所での代理が可能です。それを超える場合は、司法書士はあくまで書類作成のサポートのみになります。
相談・ご依頼
借金の状況や家計の収支状況をお伺いし、任意整理が最適かどうかを一緒に考えます。
受任通知の送付
司法書士が債権者へ「受任通知」を送ります。これにより、債権者からの督促や取り立てはストップし、直接やり取りする必要がなくなります。
借金の調査
債権者から借入れの取引履歴を取り寄せ、利息制限法に基づいて正しい借金の額を計算し直します。過払い金が発生している場合は、返還請求も可能です。
和解交渉
司法書士があなたに代わって債権者と交渉し、毎月無理なく返済できる金額や返済期間、将来利息のカットなどについて話し合います。
和解成立・返済開始
債権者との間で和解が成立したら、新しい返済計画に基づいて返済を開始します。返済は通常3年から5年程度で完了するケースが多いです。
完済・手続き終了
和解内容どおりに返済を終えれば、手続きは完了です。これで借金問題は解決となります。
任意整理のメリット
- 専門家(司法書士や弁護士)から受任通知を送付した時点で、債権者からの督促や取り立てが止まる
- 将来発生する利息や遅延損害金などをカットし、返済総額を減額できる
- 毎月の返済額を無理のない金額に調整でき、完済までの計画が立てやすくなる
- 財産(マイホームや車など)を失うことなく手続きができる
- 過払い金が発生している場合は、返還請求により借金を大幅に減額できる可能性がある
任意整理のデメリット
- 信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に事故情報として登録され、5年程度は新たな借入れやクレジットカードの利用ができなくなる
- 借金の「元金」自体は原則減額されず、利息や遅延損害金のカットが中心となる
- 連帯保証人がいる場合、その保証人に一括請求がなされる可能性がある
- 債権者の合意が必要なため、交渉が成立しない場合もある
- 借金額や金利によっては、減額効果をあまり感じられないこともある
- 収入がなければ利用できない
任意整理は、借金の返済が難しくなった方にとって有効な選択肢ですが、メリットだけでなくデメリットも理解したうえで手続きを検討することが大切です。ご不明な点やご相談があれば、お気軽にご相談ください。
費用
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
任意整理 | 33,000円/1社 | 郵便他 |
※金額は税込み表示です
※※法テラス利用の場合は、法テラスの設定料金となります(法テラスHPを参照ください)
手続の流れ
原則として面談でご事情をお伺いします
お手元にある証拠書類・関連書類をお持ちください
必要な情報・ご要望ご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
依頼者様のお手元にある郵便物、契約書、領収書、送金履歴等を提供してください
信用情報機関の調査には住民票の原本が必要となります
法テラスをご利用の場合は、追加の書類が必要となります
司法書士委任契約書、委任状への署名と押印をいただきます
債権者へ受任通知を発送し、取引履歴を取り寄せます
残高と取引履歴を確認し、和解案を
返済開始までに費用をお支払いただくことになります(分割払いも可能です)
法テラスを利用する場合は、援助申込決定通知受領後、法テラスへ分割払いになります(免除要件に該当する場合は、免除申請を行います)
債権者との和解契約に基づき、分割払いを開始します
返済は、毎月、債権者の銀行口座へ自ら振り込むことにより行っていただきます(返済代行は行っていません)