
任意後見制度は、本人が判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援者(任意後見人)や支援内容を決めておく制度です。
司法書士は、任意後見制度に関する相談や、公正証書の作成の手続き代行などを行うことができます。
任意後見制度とは
任意後見制度は、将来自分が判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、必要な支援をしてもらうための制度です。
この制度の特徴は、本人が判断能力が低下する前に予め自分で後見人を選ぶことができる点です。
遺言作成・見守り契約等とセットで契約をすることも可能です
ご家族やお住まいの状況に合わせて、見守り契約・財産管理委任契約・任意後見契約・死後事務委任契約・遺言作成とセットで契約することも可能です。
契約の種類 | 特徴 | 契約の発効時期 |
---|---|---|
見守り契約 | 判断能力が低下する前に、定期的に本人の生活状況や健康状態の確認を行い、生活に支障がないかを見守る契約 | 契約時 |
財産管理委任契約 | 財産を本人に代わって代理人に管理してもらう契約 | 契約時 |
任意後見契約 | 本人が判断能力が低下したときに備えて、あらかじめ任意後見人に代理権を与える契約 | 判断能力が無くなった時 |
死後事務委任契約 | 生前に死後の事務(葬儀、納骨、各種行政への諸手続き、金融機関への精算手続き等)を信頼できる第三者に委託する契約 | 死亡時点 |
遺言 | 財産を大切な方へ残すための契約 | 死亡時点 |
契約の締結~後見業務開始まで
任意後見制度では、認知症などで判断能力が低下する前に、自分が信頼する後見人(任意後見人)を選びます。
後見人には家族や親しい人を選ぶこともできます。また、信頼できる専門職(弁護士や司法書士など)を選ぶことも可能です。
任意後見契約は、必ず公正証書で締結しなければなりません。公証役場で手続きが行われ、契約内容が正式に記録されます。
公証人の嘱託により、契約内容が指定法務局(東京法務局後見登録課)で登記されます。
任意後見契約が成立しても、すぐに後見人が業務を開始するわけではありません。契約は、例えば、本人が認知症になったり、判断能力が著しく低下したりした場合等、本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所へ申立を行い、後見開始の手続を行います。
家庭裁判所での確認を経て、後見業務が開始されます。これにより、後見人は本人の財産管理や生活支援などの権限を行使できるようになります。また、任意後見人が正しく業務を行っているかを監督する「任意後見監督人」の選任が必須です。監督人は通常、家庭裁判所が選任します。
費用
作成費用 | 判断能力 がある時 | 判断能力 喪失時 | 判断能力 喪失後 | 死亡後 | |
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見守り契約 | 22,000円 | 5,000円~/月 | ― | ― | ― |
財産管理委任契約 | 44,000円~ | 22,000円~/月 | ― | ― | ― |
任意後見契約 | 110,000円~ | ― | 110,000円~ 任意後見監督人選任申立 | 22,000円~/月 | ― |
死後事務委任契約 | 66,000円~ | ― | ― | ― | 330,000円~ |
※金額は税込み表示です
上記の他、公証人の費用、収入印紙代、交通費、郵券、登記嘱託手数料等がかかります
遺言については下記を参照ください
任意後見契約締結の流れ
原則として面談でお話をお伺いします
必要な情報をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
公証人の費用もご連絡します
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
申立書に添付する必要書類の収集、申立書の作成を行います
司法書士が公証人とやり取りを行い、任意後見契約の内容を詰めていきます
内容が固まり次第、依頼者様にご確認いただきます
公証役場にて、公証人が公正証書の作成を行います
①公証人による契約内容の確認
②当事者による確認と署名
各契約書の公正証書が完成したら、各書類は以下のとおりです;
①原本(契約者、公証人が署名・押印したもの) → 公証役場で保管します
②正本(原本の写し、原本と同じ効力をもつもの) → 契約者へお渡しします
③謄本(原本の写し、原本と同じ効力はないもの) → 契約者へお渡しします
各書類のお渡しが完了した後、公証役場・司法書士へ費用をお支払ください
締結された契約に基づき、受託者が本人に代わって見守り、財産管理等を行う