任意後見制度は、本人が判断能力があるうちに、将来判断能力が低下した場合に備えて、支援者(任意後見人)や支援内容を決めておく制度です。
司法書士は、任意後見制度に関する相談や、公正証書の作成の手続き代行などを行うことができます。
任意後見制度とは
任意後見制度は、将来自分が判断能力を失った場合に備えて、あらかじめ信頼できる人を後見人として選び、必要な支援をしてもらうための制度です。
この制度の特徴は、本人が自分で後見人を選ぶことができる点です。
任意後見契約の全体像:契約の締結~後見業務開始まで
任意後見制度では、認知症などで判断能力が低下する前に、自分が信頼する後見人(任意後見人)を選びます。
後見人には家族や親しい人を選ぶこともできます。また、信頼できる専門職(弁護士や司法書士など)を選ぶことも可能です。
任意後見契約は、必ず公正証書で締結しなければなりません。公証役場で手続きが行われ、契約内容が正式に記録されます。
公証人の嘱託により、契約内容が指定法務局(東京法務局)で登記されます。
任意後見契約が成立しても、すぐに後見人が業務を開始するわけではありません。契約は、例えば、本人が認知症になったり、判断能力が著しく低下したりした場合等、本人の判断能力が低下した時に家庭裁判所へ申立を行い、後見開始の手続を行います。
家庭裁判所での確認を経て、後見業務が開始されます。これにより、後見人は本人の財産管理や生活支援などの権限を行使できるようになります。また、任意後見人が正しく業務を行っているかを監督する「任意後見監督人」の選任が必須です。監督人は通常、家庭裁判所が選任します。
費用
申立書類作成費用 (受理面談含む) | 110,000円~/1件 | +実費 (戸籍謄本等の収集、 郵券、交通費等) |
鑑定料 | 5万円~20万円*/1件 | +実費(交通費等) |
裁判所同行 | 15,000円~/1件 | +実費(交通費等) |
※金額は税込み表示です
上記の他、出張が必要な場合は別途出張費用がかかります
*医療機関によって異なります
上記に加え、公証人に対して以下の費用が必要になります
- 公証人手数料
- 登記嘱託費用
- 印紙代と郵券
任意後見契約締結の流れ
対象不動産、相続人、遺言書の有無の確認等を行います
相続人・対象不動産も少なく複雑ではない案件の場合は、お電話のみでヒアリングをさせていただくことも可能です
必要な情報をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
所定の銀行口座へ費用をお支払いください
申立書に添付する必要書類の収集、申立書の作成を行います
司法書士が公証人とやり取りを行い、任意後見契約の内容を詰めていきます
内容が固まり次第、依頼者様にご確認いただきます
公証役場にて、公証人が公正証書の作成を行います
①公証人による契約内容の確認
②当事者による確認と署名