
遺言書は、自分の財産を誰にどのように分配するかを明確に指定できる重要な書類です。特に、相続人同士の争いを避けたい場合や、自分の意思を確実に伝えたい場合に有効です。例えば、法定相続と異なる分配を希望する場合や、特定の人に財産を残したい場合に役立ちます。また、未成年の子どもの後見人を指定することも可能です。
遺言書を作成することで、相続の手続きがスムーズになり、大切な人への負担を軽減することができます。
財産に不動産が含まれる場合は、司法書士にご依頼ください。
遺言書の種類
遺言書の種類を選ぶ際には、自分の状況や意向に合った形式を選ぶことが大切です。不安な場合は専門家のサポートを受けると安心です。一般的には公正証書遺言を選択することをお勧めします。
遺言書 | 特徴 | メリット | デメリット | 家裁の検認* |
---|---|---|---|---|
自筆証書遺言 | 原則全てを自書する遺言書(財産目録はPC利用可) | ・手軽に作成でき費用がかからない ・自分のペースで作成可能 | ・形式不備や内容不備で無効になる可能性がある ・紛失や偽造のリスクがある | 必要 |
公正証書遺言 | 公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書 | ・法的に有効性が高く、無効になるリスクが低い ・遺言の内容が確実に実行される | ・公証人手数料がかかる ・作成時に証人が2名必要 | 不要 |
秘密証書遺言 | 自分で作成した内容を秘密にしたまま、公証人に署名のみ証明してもらう遺言書 | ・内容を誰にも知られずに作成できる ・公証人が署名を証明するため、改ざんリスクが低い | ・形式不備で無効になる可能性がある ・自筆証書遺言より手続きが複雑 | 必要 |
*遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認し、改ざんや隠匿を防ぐための手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言が対象で、相続人に通知されますが、遺言の有効性を判断するものではありません。開封前に形式を確認し、その記録を残します。検認を終えた後、遺言の内容に基づき相続手続きを進めることができます。
公正証書遺言がおすすめ
公正証書遺言を作成する理由は、遺言の内容を確実に実現し、争いを防ぐためです。公証人が関与するため、法律的に有効で信頼性が高く、紛失や改ざんのリスクがありません。また、自筆証書遺言と異なり、形式ミスによる無効化を防げます。相続人間のトラブルを避けるだけでなく、遺言者の意思を確実に反映できるため、財産の円滑な承継が可能です。さらに、家庭裁判所の検認が不要なため、相続手続きがスムーズに進む利点もあります。こうした理由から、公正証書遺言は安全で確実な方法とされています。
✅ 法的に有効で確実:公証人が作成するため、形式ミスによる無効化を防げる。
✅ 紛失・改ざんのリスクなし:原本が公証役場に保管され、安全に管理される。
✅ 相続トラブルの防止:明確な遺言内容により、相続人同士の争いを回避できる。
✅ 検認が不要:家庭裁判所での検認手続きが不要で、相続がスムーズに進む。
✅ 作成時のサポート:公証人が法律的に適切な内容にするための助言をしてくれる。
✅ 高齢者や体が不自由な人も作成可能:口述での作成が認められているため、字が書けなくても作成できる。
✅ 遺言の確実な実現:遺言執行者を指定することで、希望通りの財産分配が可能になる。
相談時にお持ちいただくもの
相談時に以下の書類をお持ちください。全て揃っていなくても大丈夫です。
- 身分証明書
- 財産の資料(不動産の登記簿謄本・権利証、固定資産評価通知書、預貯金の写し、株式等の情報等)
費用
司法書士報酬 | 実費 | |
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公正証書遺言作成費用 | 66,000円~/1件 | 戸籍謄本等、 郵券、交通費等 |
公正証書遺言の証人 | 11,000円~/1名 | 交通費等 |
自筆証書遺言作成費用 | 33,000円~/1件 | 戸籍謄本等、 郵券、交通費等 |
戸籍謄本・戸籍の附票 ・住民票の除票等の取得 | 2,200円~/1通 | 郵券、定額小為替等 |
登記簿謄本の取得 | 1,100円~/1通 | 発行手数料、郵送料等 |
登記の事前閲覧 | 1,100円~/1通 | 発行手数料等 |
未失効確認 | 1,100円~/1通 | ― |
※金額は税込み表示です
上記の他、出張が必要な場合は別途出張費用がかかります
財産に不動産が含まれる場合は、登記の確認、登記識別情報の未失効確認の費用がかかります
遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)
遺言書作成にあたってのご意向、財産の確認をさせていただきます
原則として面談でお話をお伺いします
必要書類財産の情報を提供いただきましたら、お見積りを提供させていただきますのでご検討ください
公証人の費用もご連絡します
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
財産の確認に必要な書類を収集します
戸籍謄本や不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等、遺言書作成時点での財産を確認資料が必要です
ヒアリングした内容及び収集した書類を元に遺言書案を作成します
遺言書案をご確認のうえご指示ください
司法書士が公証人とやり取りを行い、遺言書の内容を詰めていきます
内容が固まり次第、依頼者様にご確認いただきます
公正証書遺言作成の当日は、公証人、依頼者様(遺言者)、証人2名の立ち合います(証人のうち1名は司法書士が担当できます)
公証人は依頼者様(遺言者)の真意を確認し、遺言書を文章にまとめます
公証人は、依頼者様(遺言者)および証人2名に読み聞かせ、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印(実印)をします
公証人も、遺言書の原本に署名し、職印を押捺することによって、公正証書遺言が完成します
公正証書遺言が完成したら、各書類は以下のとおりです;
①原本(遺言者、証人、公証人が署名・押印したもの) → 公証役場で保管します
②正本(原本の写し、原本と同じ効力をもつもの) → 遺言者へお渡しします
③謄本(原本の写し、原本と同じ効力はないもの) → 遺言者へお渡しします
各書類のお渡しが完了した後、公証役場・司法書士へ費用をお支払ください