2024年4月1日より、不動産の相続登記が義務化されました。義務化により、相続人は不動産を相続したことを知ってから3年以内に登記を行う必要があります。違反すると10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続登記の手続きには「登録免許税」という税金がかかります。相続登記における登録免許税は、固定資産評価額の0.4%の登録免許税がかかります。その負担を軽減し、登記の促進を図るために免税措置が設けられました。
免税措置が適用される2つの主なケース
1. 土地の所有者であった相続人が登記をしないまま死亡した場合の免税措置
- 例えば、祖父Aが亡くなり父Bが土地を相続したものの、Bが登記をしないまま死亡し、子Cがさらに相続した場合、AからBへの相続登記について登録免許税が免除されます。
- 上記の例で、さらに、Bが生前にその土地をCではなく第三者に売却していたとしても、1次相続についての相続登記の登録免許税は免税となります。
- この免税措置は土地の評価額や面積などの条件がなく、どんな土地でも適用されます。
- ただし、登記申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と明記する必要があります。記載がないと免税は適用されません。
2. 評価額が100万円以下の土地の場合の免税措置
- 相続や遺贈によって取得した土地の評価額が100万円以下の場合、その土地の相続登記について登録免許税が免除されます。
- この特例は平成30年11月15日から令和9年(2027年)3月31日までの間に申請された登記に適用されます。
- 土地が複数ある場合、それぞれの土地ごとに評価額100万円以下であれば、それぞれ免税の対象となります。
免税措置の適用期間
これらの免税措置は、令和9年(2027年)3月31日までの登記申請分に適用されます。
注意点
- 登記申請書の「登録免許税」欄に、根拠となる法令(租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税)との記載が必要です。記載がない場合、免税措置は受けられませんので注意が必要です。
- 申請後に遡って返金を受けることはできません。
- 免税措置を受けるために特別な証明書や書類の提出は不要です。
まとめ
相続登記の登録免許税の免税措置は、「相続人が登記をしないまま死亡した場合」と「評価額100万円以下の土地」の2つのケースで適用されます。令和9年3月31日までの申請が対象で、申請書に法令根拠を明記することが必須です。土地の相続登記を検討している場合は、この免税措置を活用して負担を軽減しましょう。
相続登記は全国対応可能です 初回相談は無料です(Web面談可)
※ご依頼いただく場合はその後の相談も無料です
なお、登記費用には以下の種類の費用がかかります;
① 登録免許税
② 専門家報酬(司法書士・弁護士)
③ 必要書類の取得費用(戸籍謄本、住民票等)
④ 郵送費等(郵送費、登記情報事前調査費等)
※専門家に依頼しない場合は、②の費用はかかりません。