遺言書の作成

遺言書は、自分の財産を誰にどのように分配するかを明確に指定できる重要な書類です。特に、相続人同士の争いを避けたい場合や、自分の意思を確実に伝えたい場合に有効です。例えば、法定相続と異なる分配を希望する場合や、特定の人に財産を残したい場合に役立ちます。また、未成年の子どもの後見人を指定することも可能です。
遺言書を作成することで、相続の手続きがスムーズになり、大切な人への負担を軽減することができます。
財産に不動産が含まれる場合は、司法書士にご依頼ください。

遺言書の種類

遺言書の種類を選ぶ際には、自分の状況や意向に合った形式を選ぶことが大切です。不安な場合は専門家のサポートを受けると安心です。一般的には公正証書遺言を選択することをお勧めします。

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遺言書特徴メリットデメリット家裁の検認*
自筆証書遺言原則全てを自書する遺言書(財産目録はPC利用可)・手軽に作成でき費用がかからない
・自分のペースで作成可能
・形式不備や内容不備で無効になる可能性がある
・紛失や偽造のリスクがある
必要
公正証書遺言公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書・法的に有効性が高く、無効になるリスクが低い
・遺言の内容が確実に実行される
・公証人手数料がかかる
・作成時に証人が2名必要
不要
秘密証書遺言自分で作成した内容を秘密にしたまま、公証人に署名のみ証明してもらう遺言書・内容を誰にも知られずに作成できる
・公証人が署名を証明するため、改ざんリスクが低い
・形式不備で無効になる可能性がある
・自筆証書遺言より手続きが複雑
必要

*遺言書の検認は、家庭裁判所が遺言書の内容や状態を確認し、改ざんや隠匿を防ぐための手続きです。自筆証書遺言や秘密証書遺言が対象で、相続人に通知されますが、遺言の有効性を判断するものではありません。開封前に形式を確認し、その記録を残します。検認を終えた後、遺言の内容に基づき相続手続きを進めることができます。

相談時にお持ちいただくもの

相談時に以下の書類をお持ちください。全て揃っていなくても大丈夫です

・身分証明書
・財産の資料(不動産の登記簿謄本・権利証、固定資産評価通知書、預貯金の写し、株式等の情報等)

費用(司法書士報酬+実費)

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公正証書遺言作成費用66,000円~/1件 +実費
(戸籍謄本等の収集、
郵券、交通費等)
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公正証書遺言の証人13,000円~/1名  +実費(交通費等)    
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自筆証書遺言作成費用66,000円~/1件 +実費
(戸籍謄本等の収集、
郵券、交通費等)

※金額は税込み表示です
上記の他、出張が必要な場合は別途出張費用がかかります

遺言書作成の流れ(公正証書遺言の場合)

STEP
面談・ヒアリング

遺言書作成にあたってのご意向、財産の確認をさせていただきます

STEP
お見積り

必要書類財産の情報を提供いただきましたら、お見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます

STEP
必要書類の収集(依頼者様 or 司法書士)

財産の確認に必要な書類を収集します
戸籍謄本や不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書、預貯金通帳の写し等、遺言書作成時点での財産を確認資料が必要です

STEP
費用のお支払

所定の銀行口座へ費用をお支払をいただきます

STEP
遺言書案の作成

ヒアリングした内容及び収集した書類を元に遺言書案を作成します
遺言書案をご確認のうえご指示ください

STEP
公証人と打ち合わせ・面談予約

司法書士が公証人とやり取りを行い、遺言書の内容を詰めていきます
内容が固まり次第、依頼者様にご確認いただきます

STEP
公証人・証人2名の立会の下、公正証書遺言の作成

公正証書遺言作成の当日は、公証人、依頼者様(遺言者)、証人2名の立ち合います(証人のうち1名は司法書士が担当できます)
公証人は依頼者様(遺言者)の真意を確認し、遺言書を文章にまとめます
公証人は、依頼者様(遺言者)および証人2名に読み聞かせ、遺言の内容に間違いがないことを確認してもらいます
遺言の内容に間違いがない場合には、遺言者および証人2名が、遺言公正証書の原本に署名し、押印(実印)をします
 公証人も、遺言書の原本に署名し、職印を押捺することによって、公正証書遺言が完成します

STEP
公証人へ費用のお支払
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