不動産をお持ちの方が亡くなった場合、不動産の名義を相続人へ変更する必要があります。これを相続登記と言います。
相続登記を行うには戸籍謄本等必要書類を収集し、法務局へ申請します。その際、登録免許税という税金も一緒に納付します。
司法書士は登記の専門家です。相続登記でお困りの際はぜひご依頼ください。
相続登記義務化と登記の期限
令和6年4月1日より相続登記の義務化が開始されました。そして、相続登記には期限があります。相続人が「自らが故人の相続人であることを知った時から3年以内」です。
「自らが故人の相続人であることを知ってから3か月以内」とは、故人が亡くなった日から3か月以内ではありません。故人が亡くなったことを知っていたとしても、自らが相続人であると認識していない場合は相続登記の期間は開始していません。ご不明な場合はご相談ください。
相続登記の大まか流れ
相続する不動産を登記簿謄本で確認します
遺言書の有無も確認します
誰が相続人であるかを確定させます
故人とその家族関係を証明する書類(戸籍謄本など)を収集します
登記申請に必要な書類を準備します
遺産分割協議により相続する不動産を相続する人を決める場合は遺産分割協議書も作成します
相続する不動産の管轄の法務局へ登記申請を行う
相続登記に必要な書類
相続登記に必要な書類は、以下になります。面談・ヒアリング時にすべてをお持ちいただく必要はありません。固定資産評価通知書があれば、お見積りをさせていただくことが可能です。
遺言書以外の書類は手続の中で収集・作成することができます。
- 固定資産評価通知書(大体、4月~5月に役所から送付されます)
- 故人の住民票の除票
- 故人の戸籍謄本、除籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本、戸籍の附票
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 実印
- 遺言書(あれば)
- 遺産分割協議書
相続登記の費用プランは2プランがあります
プラン | 依頼内容 | 特徴 | コスト |
---|---|---|---|
A | ・相続登記 | 戸籍謄本・印鑑証明書等の必要書類の収集は依頼者様が行い、登記申請のみを司法書士が代理する場合です。 | |
B | ・戸籍等収集 ・相続登記 | 戸籍謄本・印鑑証明書等の必要書類の収集と登記申請を司法書士が代理する場合です。 プランAより費用はかかりますが、必要書類の収集の手間を省略することができます。 |
含まれる業務と 費用の目安 (何れも不動産2件迄の場合) | A 相続登記のみ | B 戸籍等収集+相続登記 |
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戸籍謄本・除籍謄本 ・戸籍の附票・住民票等の収集 | × | 〇 |
相続登記 | 〇 | 〇 |
遺産分割協議書の作成 | 〇 | 〇 |
相続関係説明図の作成 注意:法定相続情報一覧図ではありません | 〇 | 〇 |
司法書士報酬の目安 相続人4名まで、かつ、 全員国内居住者の場合 | 66,000円~ | 88,000円~ |
登録免許税 | 固定資産評価額の4% | 固定資産評価額の4% |
実費 | 書類の郵送費 必要書類の収集等 | 書類の郵送費 戸籍等の発行手数料等 |
※費用とは、司法書士報酬(税込表示)+登録免許税+実費を合計したものになります
※※上記は、同じ管轄の対象不動産が2筆まで、相続人が4名まで(全員国内居住者)の場合になります
遺言書がある場合
亡くなられた方に遺言書がある場合は、上記のパターンに加えて家庭裁判所に「遺言書の検認申立」が必要となり別途費用を要します。詳細はこちらをご参照ください。
固定資産評価通知書を紛失した場合
毎年4月~5月に役所から送付される「固定資産評価通知書」を紛失している場合は、役所で発行してもらうことが可能です。司法書士が代理して取得する場合は、以下の追加費用がかかります。
固定資産評価証明書 | 13,000円/1件 | +実費(発行手数料(概ね1,300円)、郵送料) |
不動産が3件以上の場合
対象不動産が3件以上の場合、以下の加算となります。
但し、マンションの場合で集会所やゴミステーション等の物件は加算の対象ではありません。
不動産が3件以上 | 33,000円~/1件 | +登録免許税(固定資産評価額の4%)+実費(郵送料) |
相続人が5名以上の場合
相続人が5名以上の場合、以下の加算となります。
相続人が5名以上 | 11,000円~/1人 | +実費(郵送料) |
相続人に海外居住者・外国籍の方が含まれる場合
相続人の中に海外居住者・外国籍の方が含まれる場合は、以下の加算となります。
海外居住者・外国籍の方 | 35,000円~/1人 | +実費(翻訳料、郵送料) |
抵当権の抹消がある場合
対象不動産に抵当権が設定され故人が債務者の場合、債務者死亡により債務完済となるケースがあります(住宅ローンの団体信用生命保険の場合)。または、債務を完済したものの抵当権を抹消する前に死亡したケースもあります。このような場合、相続登記と共に抵当権の抹消も行うこともできます。抵当権の抹消も一緒に行う場合は、以下の追加費用となります。
抵当権が設定されているかどうかは、対象不動産の登記簿謄本で確認できます。ご不明な場合は確認しますのでご連絡ください。
債務者の死亡を抵当権者である金融機関へ連絡した場合、抵当権の抹消書類一式が郵送されることが多いようですので、くれぐれも紛失しないようにしましょう。
抵当権の抹消 | 22,000円~/1件 | +登録免許税1000円(不動産1件毎)+実費(郵送料) |
法定相続情報一覧図の交付申請を希望する場合
法定相続情報一覧図は法務局が作成します。法定相続情報一覧図の交付申請を希望される場合は、こちらをご参照ください。
費用シミュレーション
相続登記の流れ
一般的には、以下の流れで実施いたします
対象不動産、相続人、遺言書の有無の確認等を行います
相続人・対象不動産も少なく複雑ではない案件の場合は、お電話のみでヒアリングをさせていただくことも可能です
対象不動産の固定資産評価額通知書や固定資産評価証明書をご提供いただきましたらお見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
戸籍謄本や印鑑証明書等の必要書類を収集します
収集した戸籍謄本等から法定相続人を特定します
司法書士にて書類の作成を行い、書類に押印のうえ返送いただきます
所定の銀行口座へ費用を入金いただきます
司法書士が代理して登記申請を行います
法務局から登記完了書類が届き次第、郵送にて完了書類を送付します