「遺言書の検認申立」とは、家庭裁判所に遺言書の内容を確認してもらう手続きです。これにより、遺言書の改ざんや隠匿を防ぎ、相続手続きを円滑に進めることができます。
遺言書を発見した場合は、勝手に開封せず、「速やかに」家庭裁判所へ検認申立を行いましょう。
公正証書遺言・法務局に保管の遺言書を除き、遺言書は家庭裁判所の検認が必要
遺言書の検認とは、遺言書の内容を確認し、改ざんや偽造がないかを家庭裁判所が確認する手続きです。遺言書が公正証書遺言や法務局に保管されていない遺言書の場合、検認が必要となります。
検認は遺言書の有効性を判断するものではなく、遺言の存在と内容を確認し、遺言の状態を保全することが目的です。
遺言書は決して開封しないようにしましょう
遺言書の内容を保護し、適切な手続きを経て遺言の真意を確認するため、遺言書は開封してはいけません。具体的には、以下の理由が挙げられます。
遺言書の秘密性の保護
遺言書は、遺言者の最後の意思を示す重要な文書であり、その内容は遺言者が死亡するまで秘密に保たれるべきです。もし、遺言書が遺言者の死後に勝手に開封されたり、内容が他人に知られたりすると、遺言者の意思が歪められたり、他の相続人がその内容を知って不公平な影響を受ける可能性があります。
遺言書の信憑性の確認
家庭裁判所の検認手続きは、遺言書が正当なものであるか(遺言者の意思に基づいて作成されたものか、適法な形式で作成されたものか)を確認するためのものです。遺言書が開封されることで、証拠が改ざんされたり、遺言者の意思が疑われたりすることを避けるため、遺言書は検認手続きまで開封してはいけません。
遺言書の正当な執行のため
遺言書が法的に有効であるかを確認するためには、家庭裁判所での検認手続きが必要です。遺言書が開封されると、その内容が遺言者の意思に基づいているのか、第三者が不正に改ざんしたのかが疑わしくなります。
検認を受けずに開封すると5万円いかの過料が科される場合があり、相続手続きに支障が出ることもあります。発見した遺言書は速やかに家庭裁判所へ申立を行いましょう。
遺言書の検認済証明書の提出が必要となる手続
遺言書の内容に基づいて相続・遺贈の手続を行う場合、遺言書と共に遺言書の検認済証明書を所定の機関に提出する必要があります。
手続 | 提出先 | ||
---|---|---|---|
不動産の相続登記・遺贈による登記 | 法務局 | ||
預貯金の解約 | 金融機関 | ||
株式の名義変更 | 証券会社 | ||
相続税の申告* | 税務署 |
*相続を知ってから10か月以内
申立期限
遺言書の検認申立には法的な期限は定められていませんが、相続の開始を知った後や遺言書を発見した後は「遅滞なく」行う必要があります。
検認申立を遅延すると過料が発生する可能性があるほか、相続手続きには期限が設けられているものが多いことから、実質的な期限はあると考えられます。たとえば、相続放棄の手続きは相続開始を知った時から3ヶ月以内、相続税の申告は10ヶ月以内に行わなければなりません。
申立先
遺言者の最後の住所地に家庭裁判所
申立人
遺言書の保管者
相続人
申立に必要な書類
申立に必要な書類は、以下になります。面談・ヒアリング時にすべてお持ちいただく必要はありません。
遺言書以外の書類は手続の中で収集・作成することができます。
- 遺言書原本(自筆証書遺言または秘密証書遺言等)
- 遺言者の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言書の検認の申立書(家事審判申立書)
- 収入印紙(遺言書1通につき800円分)
申立から検認までの日数
遺言書の検認申立てから検認(検認期日)までの期間は、一般的に1~2ヶ月程度です。
検認期日自体は1回で終了しますが、申立て前の準備(戸籍謄本類の取得など)の期間を合わせると、遺言書を発見してから検認が完了するまでには、2~3ヶ月程度かかることが多いです。
費用(司法書士の報酬+実費)
遺言書検認申立書作成 | 33,000円~/1件 | +実費 (郵送料、収入印紙800円等) |
戸籍謄本・住民票等の収集 | 1,000円~/1通 | +実費 (戸籍謄本等の発行手数料、 郵送料) |
検認期日同行 | 11,000円~/1件 | +実費 (交通費等) |
遺言書の検認申立の流れ
相続人、遺言書の存在の確認等を行います
お見積りを提供させていただきますのでご検討ください
ご依頼いただける場合は、次のステップへ進みます
戸籍謄本等の必要書類を収集します
所定の銀行口座へ費用を入金いただきます
ヒアリング内容・収集した書類を元に家庭裁判所へ提出する申立書と必要書類を作成し、ご署名・押印いただきます
申立書と必要書類を管轄の家庭裁判所へ提出します
申立てから数週間~1ヶ月程度で、家庭裁判所から申立人に対して検認日調整の連絡が届きます
相続人全員に「検認期日通知書」と「出欠回答書」が郵送されます
家庭裁判所へ行き、相続人と裁判所の職員が立会いの下、遺言書を開封します
検認期日に出席するかどうかは申立人以外の相続人の判断に任されており、全員が揃わなくても検認手続きは可能です(ただし、申立人は必ず出席しなければなりません)
司法書士に同行を希望される場合は、同行が可能です(但し、代理人という立場で同席を希望される場合は弁護士のみが可能な為、司法書士は検認手続の場に同席はできないことをご了承ください)
遺言書の検認後、検認済証明書をつけてもらって終了です
遺言書に従って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの手続きを進めることができます