兄弟間で不動産を共有することには、いくつかの大きなデメリットがあります。相続などで「とりあえず共有にしておくか」と軽く考える方も多いですが、将来的にトラブルのもとになることが非常に多いため、慎重に考える必要があります。
① 売却や賃貸などの処分に「全員の同意」が必要
不動産全体を売ったり、貸したり、建て替えたりするときは、共有者全員の合意が必要です。
1人でも反対すると手続きはできません。
例.Aさん(兄)とBさん(弟)が共有していた実家を売ろうとしたが、Bさんが「思い出があるから売りたくない」と反対 → (家全体を)売却できない。
上記の場合であっても、共有持分のみ(上記の場合、Aさんの持分のみ)を第三者に売却することは可能です(持分のみの売却は他の共有者の同意は不要)。その場合、他の共有者(Bさん)は、第三者と不動産を共有することとなります。
② 管理や維持費でトラブルになりやすい
不動産を持っていると、固定資産税や修繕費、草刈り、空き家対策などの維持管理の負担が出てきます。これを兄弟で分担しようとしても、
- 誰がいくら払うのか
- 誰が管理するのか
- 連絡が取れない人がいる
などで揉めたり放置されたりするリスクがあります。
③ 時間が経つと、共有者が増えていく
兄弟が亡くなったときに、その子ども(甥・姪)が持ち分を相続すると、共有者がどんどん増えて複雑化します。
兄弟2人が共有していた土地
→ 数十年後には、甥・姪やその配偶者・子どもなど10人以上が共有者になるケースもあります。
共有者が多くなると、意思決定がほぼ不可能になります。
④ 勝手に使えない・貸せない・担保にも入れにくい
自分の持ち分だけを勝手に売ったり貸したりすることは難しいです。特に土地建物は、「部分的な利用」が現実的に困難なため、
- 貸したくても他の共有者がOKしない
- 担保(ローンのための抵当権設定)にできない
といった問題が生じます。
⑤ 共有持分だけを持っていても、使えないのに負担は続く
自分が共有者でも、他の兄弟が住んでいたりすると自由に使えません。しかも、
- 固定資産税は毎年請求される
- 自分だけ利用できない不公平感
- 売るに売れない
というように、権利があるのにメリットを感じにくい状態になりがちです。
⑥ 最終的には裁判になることも
意見が合わず話し合いがまとまらない場合、「共有物分割請求」という裁判で解決を図ることになります。これは時間も費用もかかりますし、関係がさらに悪化する原因にもなります。
まとめ:共有は“先延ばし”でしかない
不動産を兄弟で共有するのは、一見「公平」なように思えても、将来のトラブルの種を残す行為です。
可能であれば相続の段階で共有を避け、単独名義にした方が、管理・処分・売却などすべてがスムーズになります。
