兄弟姉妹の間で相続が発生するケースは、それほど多くありませんが、いざという時にはトラブルになりやすい特徴があります。以下に、注意すべきポイントをまとめました。
① 兄弟は「法定相続人」にはなるが、順位は低い
法定相続人(法律で定められた相続人)の順番は以下の通りです:
- 配偶者(常に相続人になります)
- 第1順位:子ども
- 第2順位:親(または祖父母)
- 第3順位:兄弟姉妹
つまり、子どもも親も祖父母もいない場合に初めて、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹が相続人になる場合、相続登記で戸籍謄本を収集する際は、「祖父母が死亡している」ことまで求められますので注意が必要です
② 兄弟姉妹に「代襲相続」がある
もし、相続が始まる前に兄弟姉妹の1人が亡くなっていた場合、その人の子ども(甥・姪)が代わりに相続人になります。
※ただし、甥や姪の子ども(つまり兄弟の孫)は相続人にはなりません。
③ 遺言書があると、基本的にその内容が優先される
亡くなった方(被相続人)が遺言書を残していた場合は、法定相続よりもその内容が優先されます。
ただし、兄弟姉妹には「遺留分(いりゅうぶん)」という「最低限の取り分」がありません。そのため、遺言書で「兄には全く相続させない」と書かれていても、後でその兄から遺留分を請求されることはありません。
④ 遺産分割協議は、全員の合意が必要
兄弟姉妹が複数人いて遺言がない場合は、「遺産分割協議」をして、誰が相続するかを話し合うことになるケースが多いです。
- 話し合いには、すべての相続人(甥・姪を含む場合も)の同意が必要です。
- 一人でも同意しないと、手続は進みません。
⑤ 遺産分割をしない場合、兄弟で不動産を共有
相続などで「とりあえず共有にしておくか」と軽く考える方も多いですが、将来的にトラブルのもとになることが非常に多いため、慎重に考える必要があります。
兄弟間で不動産を共有することになった場合のデメリットについてはいくつかの論点があります。下記リンクを参照ください。

⑥ 音信不通の兄弟がいると、手続きが大変になる
兄弟姉妹の一部と連絡が取れない場合でも、その人も相続人ならば、手続きを無視することはできません。このようなときは、「不在者財産管理人の選任」などの手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります。
まとめ
兄弟姉妹間の相続では、以下のような特徴があります;
- 相続人の範囲が広がりやすい(甥・姪が関係することも)
- 話し合いが難航しやすい
- 遺留分がないため、遺言の影響が大きい
少しでも不安がある場合は、早めに司法書士や弁護士に相談することをおすすめします。