相続登記|フローチャート

「相続登記の義務化」が2024年4月1日から開始されています。相続を知ってから3年以内の登記申請が必要です。

相続登記の類型として、主に以下のものがあります。相続人間で話し合って、早期に登記を済ませましょう。
①法定相続による所有権移転登記 →法定のとおりに相続する場合
②遺言による所有権移転登記 →遺言書がある場合
③遺産分割による相続登記  →遺産分割を行った場合
④相続人申告登記 →誰が相続するかがまとまっておらず決定するのに時間を要する為、取り急ぎ相続登記の義務だけは免れたい場合(但し、申出人だけが義務を免れることとなり、申出人以外は対象ではない点に注意)

引用 法務省 住所等変更登記フライヤー

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法務省 相続登記義務化特設ページ

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