「スマート変更登記」とは、2026年4月1日から施行される不動産登記の新しい仕組みです。
所有者の住所や氏名に変更があった際に、本来は本人が住所等の変更登記申請を行わないといけなくなるところ、法務局が職権で登記上の住所や氏名を更新できるようにする制度です。

引用 法務省 住所等変更登記フライヤー
スマート変更登記の概要
- 目的:所有者不明土地の解消や不動産取引の安全性向上を図るため、登記情報を常に最新の状態に保つことを目的としています。
- 対象者:
- 個人:氏名や住所に変更があった場合
- 法人:商号や本店所在地に変更があった場合
- 義務化の背景:住所や氏名の変更登記は義務ではありませんが、2026年4月以降は変更日から2年以内に登記を行うことが義務付けられます。
スマート変更登記の仕組み
個人の場合
氏名や住所が変更された場合、2025年4月21日から開始した「検索用情報」を法務局に提供することで、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)を通じて変更情報を確認し、法務局が職権で変更登記を行います。
法人の場合
不動産の登記情報に「会社法人等番号の登記」を行うことで、法人の商号や本店所在地に変更があった場合は法務局が職権で変更登記を行います。
スマート変更登記を利用するための手続き
個人の場合
STEP
検索用情報の申出
不動産の所有者(登記名義人)は、法務局に対して、氏名(ふりがな or ローマ字)、住所、生年月日、メールアドレスの情報を提供します(これを「検索用情報の申出」と言います)。
不動産の売買等の登記申請と一緒にこれらの情報提供を行うこともできます。
STEP
法務局から本人へ、確認メールの送信
住所等に変更があった不動産の所有者に対し、法務局が職権で住所等の変更登記をしてよいかを確認するメールを送信する
STEP
本人から同意の返信
法務局からのメールに対し変更登記をしてよい場合は、同意の回答をメールする
STEP
法務局が職権で登記を更新
法務局が職権で登記を更新します
法人の場合
STEP
会社法人等番号の登記
対象の不動産に「会社法人等番号の申出」を法務局に行う。不動産の売買等の登記申請と一緒にこれらの情報提供を行うこともできます。
STEP
法務局が職権で登記を更新
法人の本店所在地や商号に変更があった場合、法務局が職権で不動産登記を更新する
注意点
- 海外在住者は対象外:現在、海外に居住されている方はスマート変更登記の対象外となっています。通常通り、住所等の変更登記が必要となります。
- 会社法人等番号を有していない法人は対象外:法務局で住所等の変更の事実を確認することができないため、所有権の登記をした後に、住所又は名称について変更があったときは、変更登記の申請が必要です。
- 情報の正確性:提供する情報が正確であることが重要です。
- 法務局への申出:検索用情報の申出は、法務局へ申請する必要があります。
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