2026年4月1日より、不動産の登記名義人(所有者)が住所や氏名を変更した場合、その変更登記が義務化されます!
家を購入した際、「引越し前の住所」で新居の登記申請をされた方は多いのではないでしょうか。
その場合、新居に引っ越した後も登記上の住所が「前の住所のまま」という状態の方が多いのではないかと思われます。
2026年3月末までは住所変更登記は義務化されませんのでそのままでも問題ありませんが、それ以降も「前の住所のまま」の場合は、住所変更が義務となりますので注意が必要です。

登記申請の期限
- 住所や氏名に変更があった日から2年以内
- 2026年4月1日以前に住所や氏名が変更されていて未登記の場合も、2026年4月1日から2年以内(2028年3月31日まで)に登記する必要あり
罰則
正当な理由なく期限内に登記申請をしなかった場合、5万円以下の過料(行政罰)が科される可能性あり
必要書類
- 住所変更→住民票または戸籍の附票(登記上の住所との繋がりが分かる住民票(本籍地の記載アリ、個人番号ナシ)が必要)
- 氏名変更→戸籍謄本(或いは戸籍抄本)と住民票(本籍地の記載アリ、個人番号ナシ)
- 登録免許税は不動産1件につき1,000円
住民票の「前住所」欄に登記簿上の住所が記載されている場合は、その住民票が住所のつながりを証明できます。
住所変更が複数回ある場合や住民票でつながりが証明できない場合は、戸籍の附票(または戸籍の附票除票)が必要です。戸籍の附票には、本籍地の住所変更履歴がすべて記載されています。
登記上の住所が住民票の前住所欄にも記載されていない場合、住民票の除票を取得する必要があります。
氏名変更の際に必要な戸籍謄本等も、登記簿上の氏名とのつながりが証明できる書類(登記簿上の氏名が明記されている戸籍謄本等)が必要となります。
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